普段からクルマを運転している方に質問です。
運転免許証(以下免許)をお持ちですか?
では、その運転免許証は「普通免許」でしょうか?
多くの方は「普通免許」と答えると思いますが、じつは、そうとは限らないのです。
どういう事かと言いますと、平成19年6月1日より前に普通免許を取得した人の免許の記載は「中型」になっていて、条件の所に【中型車は中型車(8t)に限る】と記載されています。私もこれに該当します。
また、人によっては中型でも普通でもない方もいます。その方は「準中」になっていると思います。この免許を所持している方は平成19年6月2日~平成29年3月11日までに普通免許を取得した方で、条件は【準中型車は準中型車(5t)に限る】と記載されています。
そして、平成29年3月12日以降に免許を取得した方が「普通」と表記されているのです。
つまり、免許を取るときはみんな普通免許で取ったのに、取得した時期が違うと乗れる車の大きさが変わってきます。
そして、中型8t限定と準中5t限定の方は、上位免許を取得した場合や限定解除をした場合に条件の記載は無くなります。
ここでの注意点として、準中型より上位の免許を取得する際には必ず「通常視力検査」と「深視力検査」があります。「通常視力」は普通車でも検査しますが、普通車は片眼0.3両眼0.7が必要です。しかし、準中型以上は片眼0.5両眼0.8以上並びに「深視力」の両方が出ないといけません。もし、どちらか一つでも条件を達しなかった場合は上位免許(限定解除含む)取得前の免許ではなく、現行の「普通免許」に格下げとなります。
特に注意が必要なのはトラックです。以前、教習所に勤務している頃も「準中型免許取りたい」と申し込みをして、教習がスタートしてから自分が乗りたい車両が準中型免許では乗れないことに気づく方が時々いらっしゃいました。家や会社にある車両の車検証と自分が取得した免許をよく確認してください。保冷車・UNIC車やリアゲート付の車両は最大積載量は大丈夫でも車両総重量がNGの場合も結構あります。「○t車は大丈夫」と言っている人の大半は最大積載量を指していることが多いですよね。
免許制度は度々変わりますので、法改正後は特に注意が必要です。
無免許運転にならないためにも、以下の表で確認してみてください。

令和7年5月1日現在
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